フランチャイズ本部の搾取は本当?危険性の高い会社の特徴と見分け方について

フランチャイズ本部の搾取は本当?危険な業者の特徴と見分け方について

フランチャイズ本部が加盟者から搾取しているという話を聞いたことはありませんか?

もちろん、ほとんどのフランチャイズ本部は真面目に運営されていますが、悪質な本部が存在するのも事実です。こうした本部は、加盟金やロイヤルティを搾取するために加盟者数を増やし、さらに加盟者が辞められないような契約を結ばせることがあります。

この記事では、危険なフランチャイズ本部が行う搾取の具体的な事例と、その見分け方について詳しく解説します。

フランチャイズによる搾取の実態と集団訴訟の事例

フランチャイズ本部の中には、加盟金やロイヤリティを不正に搾取する目的で、売上予測を過大に提示するような営業トークを行う業者も存在します。このような手法が原因となり、訴訟を起こされるケースも少なくありません。

・フランチャイズ本部が加盟店を増やすために行う搾取的な実態

・フランチャイズ本部による集団訴訟の事例

ここでは、「フランチャイズによる搾取の実態と集団訴訟の事例」を、上記の2つの項目に分けて解説します。

フランチャイズ本部が搾取のために加盟店を増やす実態

フランチャイズ本部は、加盟店を増やすことで加盟金やロイヤリティ収入を得ることができます。

もちろん、加盟店の売上が増えればロイヤリティも増加しますが、売上の成長をサポートするには時間と労力がかかります。そのため、加盟店の数を増やすことに重点を置き、質よりも量を重視する本部も存在します。

なかには、加盟店を増やすために都合の良い部分だけを強調したり、楽観的な売上予測を掲げて勧誘する本部もあります。その結果、実際に開業してみると、事前に提示された売上予測と現実の売上に大きなギャップが生じ、トラブルに繋がることがあります。

加盟者側からすると、事前に聞いていた話と実際の状況が大きく異なるため、「搾取された」「騙された」と感じるのは自然なことと言えるでしょう。

フランチャイズ本部の搾取による集団訴訟の事例

搾取が行われているとみなされた結果、最終的に集団訴訟に発展したフランチャイズ本部も存在します。

これは、事前に提示された売上予測と実際の売上に大きなギャップがあり、加盟店への対応に問題があると判断されたことが原因です。

過去の事例としては、高級「生」食パンで知られる「某メーカー」の加盟店が、本部に対して情報提供義務違反、説明義務違反、経営指導義務違反を理由に訴訟を起こしたことがあります。

そのため、フランチャイズに加盟する際は、その本部が過去に集団訴訟を受けたことがないかどうかを確認することが、危険なフランチャイズ本部を避けるための対策になります。

フランチャイズ本部による搾取の特徴

9_フランチャイズ 搾取_フランチャイズ本部による搾取の特徴

悪質なフランチャイズ本部が行う搾取の特徴として、おもに以下の3点が挙げられます。

・仕入れ先やロット数の指定を通じて加盟者から搾取する

・加盟時のセールストークを誇張し、資金を搾取する

・ロイヤリティ収入を重視し、高額な違約金を設定する

加盟時に高額な加盟金を一度搾取するだけでなく、ロイヤリティを継続的に搾取するために、契約解除を難しくする悪質な業者も存在します。まさに、フランチャイズ業界の「闇」とも言える問題でもあります。

事前にどのような手法で搾取が行われるのかを理解しておくことが、トラブルを避けるために非常に重要です。

仕入れ先指定やロット数指定で加盟者から搾取する

フランチャイズ本部が仕入れ先を指定したり、ロット数を強制したりすることで、加盟者から搾取を行う場合があります。

もちろん、品質維持や一定の基準を守るために仕入れ先を指定することには正当な理由がある場合もあります。しかし、加盟者が不利な立場に追い込まれるような行為は、独占禁止法に違反する可能性があります。

独占禁止法では、フランチャイズ本部が加盟者に対して優越的な地位を得やすいため、加盟者を保護する目的で以下の行為が禁止されています。

取引先の制限

・仕入れ数量の強制

・見切り販売の制限

・営業時間短縮に係る協議拒絶

・事前の取り決めに反するドミナント出店

・契約締結後の契約内容の変更

・契約終了後の競業禁止

・抱き合わせ販売・拘束条件付き取引

・販売価格の制限

「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方(公正取引委員会)を参考に執筆(2024年11月15日)

ただし、加盟者が法的な知識を持たないことを悪用し、フランチャイズ本部がその立場を不正に利用するケースも存在します。このようなリスクを避けるためには、加盟前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

資金搾取のために加盟時のセールストークを誇張する

危険なフランチャイズ本部は、加盟店を増やすことに重点を置き、加盟前に誇張した表現を使って加盟を促進します。

その後、加盟者が開業し、ロイヤルティ収入を得ることを目的に運営されますが、加盟時のセールストークと実際の状況が大きく乖離している場合があります。その結果、加盟者は期待外れの状況に直面することになります。

例えば、加盟前には開業後の支援制度が整っていると説明されることが多いですが、悪質なフランチャイズ本部では、何らかの理由をつけて支援を提供しないことがあります。このように、売上予測に関するトラブルと同様に、加盟時のセールストークと実際の運営状況に大きなギャップが生じている場合には注意が必要です。

ロイヤリティ収入を優先し、高額な違約金を設定する

一部の悪質なフランチャイズ本部では、加盟者が安定した売上を上げる限りロイヤリティ収入を得ることを最優先し、加盟者が利益を上げられなくても構わないと考える場合があります。

このような本部は、加盟者が簡単に解約できると収益が減少するため、解約を防ぐ目的で高額な違約金を設定することがあります。

そのため、契約を結ぶ際には、違約金に関する条項を十分に確認することが重要です。解約時に多額の違約金が発生する可能性があるため、契約書を細かくチェックしておくことが求められます。

フランチャイズ本部の搾取で加盟者が陥るトラブルの実態

9_フランチャイズ 搾取_フランチャイズの搾取で加盟者が陥るトラブルの実態

フランチャイズにおける搾取によって加盟者が陥るトラブルとして、おもに以下の5点が挙げられます。

・経営者や個人事業主は労働基準法の適用外で、無理な労働を強いられることがある

・ドミナント展開により、同一商圏に同じブランドが複数出店する

・本部から契約更新を拒否され、突然閉店を余儀なくされる

・厳しい競業避止条項が課される

・ビジネス自体に違法性が含まれている場合がある

悪徳フランチャイズ本部のなかには、加盟者が従業員ではないことを悪用し、長時間労働を強いるなど、さまざまなトラブルを引き起こす場合も多いです。ここでは、これら5つのトラブルについて詳しく解説します。

経営者・個人事業主は労働基準法の適用外!無理な労働を強いられることも

経営者や個人事業主は、労働法が適用されない点に注意が必要です。

雇用契約の場合、労働法では「労働時間が6時間以上8時間以下の場合は45分以上、8時間以上の場合は1時間以上の休憩を与えなければならない」と定められています。また、労働時間は原則として1週間に40時間までとされています。

しかし、フランチャイズの加盟契約は労働法の保護対象外です。そのため、オーナー自身が売上を上げるために長時間労働を強いられることが少なくありません。

ドミナント展開によって同一商圏への同一ブランドの参入

ドミナント戦略を採用しているフランチャイズ本部にも注意が必要です。

ドミナント戦略とは、特定の地域に同じブランドの店舗を集中的に出店し、その地域の需要を独占する戦略です。この戦略は、本部にとっては他のブランドの進出を防ぎ、物流コストを削減するなどのメリットがあります。

しかし、各店舗にとっては、同一商圏内に競合となる店舗が増えることを意味し、競争が激化する可能性があります。

そのため、ドミナント戦略を採用しているフランチャイズに加盟すると、予想以上に競争が厳しくなり、事前の売上予測を下回るリスクが高くなることがあります。

本部からの契約更新拒否で閉店

フランチャイズ契約終了時には、契約を更新するかどうかを本部と加盟者が相談することになります。

しかし、契約は双方の合意に基づいて成立するため、フランチャイズ本部が契約更新を拒否した場合、加盟者は契約を更新できません。

この場合、加盟者は本部のブランドで営業を続けられなくなり、閉店に追い込まれることや、加盟時に発生した借金の返済が困難になるなどの問題が生じる可能性があります。特にコンビニ業態などでは、契約期間満了を機に更新せず、加盟店の将来設計が大きく崩れる事例が各地で報告されています。

さらに、抜き打ち調査で高得点を獲得していたにもかかわらず、契約更新を拒否された事例も存在しており、契約更新に関する不透明さが問題視されています。

厳しい競業避止

厳しい競業避止条項は、フランチャイズ契約においてよく見られる問題の1つです。

フランチャイズに加盟すると、毎月のロイヤリティ負担が大きいため、加盟者が契約を解消して独立を試みることがあります。

しかし、フランチャイズ本部にとって、加盟者が提供されたノウハウを活用して独立されることは、利益を失うリスクにつながります。そのため、多くのフランチャイズ契約には、契約解除後に同種の営業を行わないように定めた「競業避止義務条項」が含まれています。

この競業避止義務条項には、営業禁止区域、営業禁止期間、禁止される営業内容などが記載されており、場合によっては非常に厳しい条件が課せられることもあります。

そのため、契約前には競業避止義務条項が含まれているかどうか、含まれている場合はその内容がどれほど厳しいものかをしっかりと確認しておくことが重要です。

ビジネス自体に違法性があることも

まず前提として、違法なビジネスを展開しているフランチャイズ本部には加盟しないことをおすすめします。

当然ですが、そのようなフランチャイズに加盟すると、知らないうちに犯罪の片棒を担ぐことになるかもしれません。

大手フランチャイズ本部の場合、法的な問題が発覚すれば大きな社会問題となるため、通常はそのようなことは考えにくいでしょう。しかし、新興企業や新しいビジネスを売りにしている場合は、会社の実態をしっかり調べることが重要です。

もし少しでも疑問を感じた場合は、加盟前に専門家に相談することをおすすめします。

フランチャイズ本部の収益源とその事業計画

9_フランチャイズ 搾取_フランチャイズ本部の収益源とその事業計画

※上記は事業計画のシミュレーションであり売上や利益を保証するものではありません。

提供しているプランによって異なりますが、フランチャイズ本部は加盟金やロイヤルティに加えて、さまざまな収入源を確保することができます。ここでは、フランチャイズ本部のおもな収入源、事業計画の期間がおおよそどの程度になるかについて詳しく解説します。

フランチャイズ本部の収入源

フランチャイズ本部のおもな収益源は、加盟時に発生するイニシャルフィーと、加盟後のランニングフィーに分けることができます。

・加盟時のイニシャルフィー

加盟時に発生する収益には、加盟金、保証金(預り金)、開業前の研修費、店舗設計・工事費に対するマージンなどが含まれます。

・加盟後のランニングフィー

加盟店が開業した後、フランチャイズ本部のおもな収益源は、ロイヤルティ、ITシステム利用料、商品マージンなどです。

特にロイヤルティの総額は、加盟者が開業した月によって異なります。例えば、1月に加盟した場合、1年分のロイヤルティをほぼ全額受け取ることができますが、12月に加盟した場合、その年のロイヤルティはほとんど受け取れません。

このため、事業計画を立てる際には、加盟者がどの月に加盟するかを予測するのが難しく、1年目の加盟者から得られる金額は通常、半額程度に設定されます。

具体例として、ロイヤルティを月額100,000円と設定した場合、1加盟者から年間で受け取るロイヤルティは1,200,000円(100,000円×12か月)となりますが、1年目の加盟者からはその半額、600,000円が目安となります。

このように加盟者数の増加に伴い、ロイヤルティ収入は次のようにシミュレーションできます。

9_フランチャイズ 搾取_フランチャイズ本部の収益源とその事業計画-2

※上記は事業計画のシミュレーションであり売上や利益を保証するものではありません。

フランチャイズ本部の事業計画期間

フランチャイズ本部の事業計画期間は業態により異なりますが、一般的には3~5年程度を見込むと良いでしょう。事業計画の初期段階では、目標となるオーナー数や開業店舗数を設定します。

初年度は、フランチャイズ本部としての経験が浅く、体制も整っていないため、加盟者を短期間で増やすことは難しいでしょう。

しかし、数年が経過すると体制が整い、オーナーが複数店舗を展開できるようになり、出店効率が向上します。これにより、店舗数を大きく増加させる可能性も高まります。もちろん、加盟者が利益を得ていることが前提となります。

そもそもフランチャイズ本部は儲かるのか?

9_フランチャイズ 搾取_そもそもフランチャイズ本部は儲かるのか?

事業計画書にも記載されている通り、フランチャイズ本部を立ち上げたからと言って、加盟者が増えなければ儲かることはできません。

業態やパッケージによって異なりますが、加盟店舗数が約15~30店に達するまでは、そこまで利益は見込めないことが多いかもしれません。また、初年度は赤字になることが一般的です。

そのため、本部としてはコストを抑えつつ、安定した収入を得る方法を模索したくなるかもしれません。具体的には、指導者の人件費や関連費用を削減することが考えられます。

しかし、このようなコスト削減策を取ることが、加盟者から不当にお金を搾取する「悪徳フランチャイズ」へと繋がるリスクも高まります。

さらに、加盟者への支援が不十分なまま店舗数だけを増やすと、運営の品質が低下し、加盟者全体の業績が悪化します。その結果、ブランド全体のイメージも損なわれてしまうことになります。

したがって、まず重要なのは儲かることよりも、加盟者を成功に導くためのサポートに注力することです。加盟者が成功することで、最終的には本部も持続的な利益を得ることができるからです。

フランチャイズに搾取されないためには本部選びが重要!

9_フランチャイズ 搾取_フランチャイズに搾取されないためには本部選びが重要!

危険なフランチャイズ本部に搾取されないためには、実はとても簡単なことです。それは「安全なフランチャイズを選ぶ」ことに尽きます。

ここでは、「危険なフランチャイズ本部の特徴」と「安全なフランチャイズ本部を選ぶ際のポイント」について解説します。この2つのポイントを押さえておけば、フランチャイズで騙されるリスクを避けることができるでしょう。

危険なフランチャイズ本部の特徴

危険性の高いフランチャイズ本部の特徴を事前に把握しておけば、搾取されるリスクを回避しやすくなります。以下に、危険なフランチャイズ本部の特徴を6つ挙げてみます。

・高い収益性を強調して加盟店を募集する

・リスクやデメリットの説明がない

・資料や口頭での説明があいまい

・加盟を急がせる

・企業情報について詳細を開示しない

・オーナーからの評判が悪い

「高い収益性」を謳っている会社すべてが危険というわけではありませんが、平均的な利回りを大きく超えている場合は注意が必要です。その他の5つのポイントについては、危険な兆候と判断できますので、加盟前にしっかりと確認することをお勧めします。

安全なフランチャイズ本部を選ぶ際のポイント

安全なフランチャイズ本部にも特徴があります。フランチャイズ選びで失敗しないために、安全なブランドを選ぶ際のポイントを以下にご紹介します。

・企業理念について質問する

・サポート体制を確認する

・事業の成長性や収益性を見極める

・かかる費用が適切か確認する

安全なフランチャイズ本部では、加盟条件が明確に記載されています。また、気になることがあれば、たとえ自分たちにとって不都合なことであっても、しっかりと説明してくれるはずです。このような対応を通じて、安全性の高いフランチャイズ本部を選ぶことができます。

フランチャイズ開業は「買取大吉」にご相談ください

9_フランチャイズ 搾取_フランチャイズ開業は「買取大吉」にご相談ください

買取大吉は多くの信頼と実績を持つフランチャイズブランドです。

買取専門店のなかでも加盟金やロイヤリティは一般的な金額ではありますが、サポート体制やサービスが充実しておりますので、多数の成功者を輩出しています。

・事業成功率90%以上を可能にした「店舗OJTサポート」

・直営店の成功事例に基づいた「運営サポート」

・折り込みチラシやWEB広告を活用した「集客サポート」

買取大吉のフランチャイズでは、開業前後の徹底したサポート体制が整っているため、未経験の方でも安心してスタートできます。

詳しくは「買取大吉のサポート体制」をご覧ください!

まとめ

今回は、フランチャイズ本部による搾取の実態についてご紹介しました。

フランチャイズ本部のおもな収益源は、加盟時に支払われるイニシャルフィーや、加盟後に継続的に発生するランニングフィーです。加盟者数が増えることでこれらの収入も増加するため、加盟者の数を増やすことだけに重きを置く悪質なフランチャイザーも存在します。

しかし、加盟者を成功に導く支援ができない、または加盟者を大切にしない本部は、訴訟問題に発展するリスクが高いだけでなく、加盟先としても危険です。このようなフランチャイズ本部は避けるべきです。

この記事でも触れたように、安全なフランチャイズを選び、リスクの高いフランチャイズ本部を避けることが重要です。

また、一度契約を結んでしまうと、解約時に高額な違約金を請求されることもあります。そのため、加盟前には契約書をしっかりと確認し、必要であれば弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。