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ブランド品買取での利益に税金はかかる?
ブランド品買取で生まれた利益は、条件によって税金の対象となります。税金の対象となるかは、利益の額やどのようなブランド品なのかによって決まります。
・ブランド品が「生活用動産」と見なされる:非課税
・売却益が一定の金額以上:課税対象
なお生活用動産と見なされたとしても、売却益によっては税金がかかるため注意が必要です。どのような場合に税金がかかるのか、条件を詳しく解説します。
生活用動産の場合は税金がかからない
ブランド品は生活用動産の扱いになると、税金がかかりません。生活用動産とは、日常生活を送る上で必要な財産のことで、不動産以外のもの全般を指します。
以下のものは、生活用動産に該当します。
・時計
・衣類
・家具
・家電
・書籍
・ゲーム
・車(通勤用)
一方貴金属や絵画、宝石類は生活用動産に当てはまりません。そのため買取金額によっては、課税対象になるため注意が必要です。
買取してもらう際に税金がかかるケース
ブランド品の買取で得た利益は、税法上で「譲渡所得」に当たります。前述した生活用動産に該当し、所得税の課税対象にならない場合が多いですが、以下のように例外もあります。
・ブランド品1点で買取参考価格が30万円を超えるケース
・雑所得が20万円を超えるケース
・買取を事業と認定されるケース
それぞれ詳しく解説します。
ブランド品1点で買取参考価格が30万円を超えるケース
生活用動産の買取であっても、1品で30万円を超えるなら課税対象です。国税庁のホームページでは「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除く」と定められています。
1品で30万円を超えるのは、貴金属や宝石が使われたブランド品や時計などが多数です。生活用動産ではなく「貴金属・宝石」として扱われます。
そのほかアンティークとして価値を持つものは、骨董品として扱われ課税対象になることがあります。
生活用動産であっても価値によっては課税対象のため、買取に出す際は注意しましょう。
雑所得が20万円を超えるケース
雑所得が20万円を超えると、確定申告が必要となり税金がかかります。雑所得とは、給与所得や事業所得などに該当しない収入のことです。
給与所得のある人が本業以外で収入を得ると、雑所得という扱いになります。そのためブランド品買取で得た収入も、雑所得に含まれます。
ただし買取で年間20万円の収入を得ていても、生活用動産の買取による利益と見なされれば非課税となるため、確定申告は不要です。
買取を事業と認定されるケース
買取を税務署が事業と認定すると、利益が「事業所得」として課税対象になります。例として、買取した商品で転売ビジネスをしている場合、事業と認定される可能性が高いでしょう。
このケースの事業所得は、買取で得た利益からその物品の取得にかかった費用を引いて計算されます。
しかし買取時の金額より購入時の金額が多く「事業損失」が発生した場合は、給与所得で相殺することが可能です。
そのため事業所得と見なされても、多額の税負担を課せられることはあまりありません。
中古ブランド品を買取してもらう場合の税金
中古ブランド品の買取では、基本的に税金はかかりません。ほとんどの場合、購入時の金額より買取額のほうが少なく、利益が出ないためです。
日常生活で使う生活用動産は課税対象にはなりませんし、1個または1組で50万円以上売れた宝石には、購入時の価格が経費として引かれる特別控除が適用されます。
そのため、基本的に購入時以上の買取額になることはありません。
ただし貴金属や宝石が使われているブランドアイテムやジュエリーウォッチなどは、生活用動産ではなく「貴金属や宝石」として扱われ、課税対象になる恐れがあるため注意しましょう。
ブランド品買取の課税区分
ブランド品の売却益は基本的に「譲渡所得」ですが、場合によっては「事業所得」「雑所得」に分類されるケースもあります。
課税区分は、売却の目的によって変わります。3つの課税区分について、順番に見ていきましょう。
譲渡所得
譲渡所得は、保有資産を譲渡して得た所得のことを言います。ブランド品買取においては、ブランド品の売却益が譲渡所得です。
譲渡所得は「分離課税」「総合課税」の2つがあります。不動産や株式などが分離課税、ブランド品の買取は総合課税に該当します。
総合課税は、ほかの所得と合算した課税所得から控除額を引き、所得税の税率をかけることで所得税額を算出します。合計額によっては確定申告が必要です。
事業所得
オークションや買取店で事業としてブランド品を売って得た利益は、事業所得になります。事業所得とは、卸売業やサービス業などの事業で生じた所得のことです。
副業ではなく公的な登録をして転売ビジネスを展開し、生計を立てるために利益を得ているなら事業所得に該当します。
事業所得を得ている場合は、開業届を提出し所得を申告する必要があります。
なお事業所得は、買取のために使用したPCやスマートフォン、使用場所の賃料を経費として申告することも可能です。
雑所得
営利目的で得ている継続的な利益は、多くの場合雑所得と見なされます。ブランド品の買取をビジネスとして届け出ず個人で行う場合は、売却益が雑所得という扱いです。
売り上げから経費を引いたものが雑所得となり、以下のようなほかの雑所得と合わせて計算します。
・公的年金
・非営業用賃金の利子
・副業による所得
雑所得が合わせて年間20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。なお雑所得には、後述する50万円の特別控除は適用されないため注意しましょう。
ブランド品買取の譲渡所得の計算方法
ブランド品買取での事業所得は、以下の計算方法で求めます。
・(年間売上)-(購入費+売却に必要だった経費)-(特別控除50万円)
譲渡所得には、年間50万円の特別控除があります。売却益が課税対象になっても、年間利益が50万円を下回るなら非課税です。
仮に年間利益が60万円だった場合は、60万円-50万円(特別控除)=10万円が課税対象です。
年間の合計額から算出するため、複数回に分けて売却する場合も年間の合計額がいくらか随時チェックしましょう。
ブランド品買取の確定申告
ブランド品買取での確定申告は、条件によって必要か否かが変わります。一般的には年間20万円以上の利益があった場合は必要ですが、ブランド品買取においては年間20万円以上でも不要なケースがあります。
以下より、ブランド品買取における確定申告の判断基準について見ていきましょう。
確定申告が必要かどうかは税務署判断
確定申告が必要かの判断は、ケースごとに異なることが多数です。売却したものが生活用動産か利益を目的としたものかについても、税務署の判断を仰ぐしかありません。
ただ税務署の判断基準は、確固たるものがなく不明瞭です。同じものを買取に出しても生活用動産と見なされることがあれば、利益目的と判断することもありケースバイケースです。
確定申告が必要かわからなければ、税務署に確認し判断を仰ぎましょう。
雑所得20万円以上でも確定申告不要なケース
ブランド品買取で得た雑所得が20万円以上なら、基本的には確定申告が必要です。しかし雑所得ではなく生活用動産と見なされれば、確定申告が不要となります。
また雑所得が20万円以上であっても、経費を差し引いた金額が20万円以下なら確定申告はいりません。
もし確定申告が必要にもかかわらず申告を怠ると「無申告加算税」や「延滞税」がペナルティとして科されます。確定申告が必要か不要かは、慎重に見極めましょう。
雑所得かどうかの税務署の判断基準
税務署の雑所得かどうかの判断基準は、以下のものです。
・同じような商品を多数売却している
・数年に渡り年間の取引件数が多い(件数の上限なし)
・生活需要ではないと思われる商品を継続売却している
このような場合、ブランド品買取を転売ビジネスとしている可能性が高く、雑所得と判断されます。
逆に年間の取引件数が少なかったり、生活需要と思われる商品を多く売却したりしているなら、雑所得ではないと判断される可能性があります。
ブランド品買取で非課税にするコツ
少しでもブランド品買取の利益を増やすため、非課税で取引したい人も多いでしょう。非課税にする方法として「課税ラインを意識する」「1月~12月までで計算する」ことが挙げられます。
以下より具体的なコツについて解説します。
課税ラインを意識する
確定申告の対象となる年間20万円以上を意識して取引しましょう。経費を差し引いて年間20万円以下の売却益なら、確定申告は不要です。
一部で販売先を複数に分けて税務署の調査を避けようとしたり、確定申告せずに税金の支払いから逃れようとしたりとする人もいます。しかしこの方法はどちらも脱税に該当し、警察による罰則の対象となります。
確定申告を避ける合法的な方法は、課税ラインを超えないよう取引することです。課税ラインを意識し、年間20万円以下になるよう調整しましょう。
1月~12月までで計算する
確定申告における年間20万円以上の利益は、1月1日~12月31日の1年間で計算されます。翌年に控えている確定申告では、今年1年間の所得を計算し収める税金を申告することとなります。
もし期間を間違えて認識していると、年間20万円以上で利益を調整できない恐れがあるため、注意が必要です。
特にブランドジュエリーは高値がつきやすいため、売却する際は確定申告の期間内で20万円を超えないよう注意して売却しましょう。
ブランド品買取や売却時の注意点
ブランド品買取では、税金関係で注意すべき点があります。確定申告や買取査定額に関わるため、事前に知っておくことが大切です。
十分に理解した上で、ブランド品を買取査定に出しましょう。
知人の代わりにものを売る時も税金がかかる
あなた本人ではなく、知人が不要になったものを代わりに売る場合も、売却益に税金がかかります。売却後に手数料をもらう行為も、生活用動産の売却ではないため雑所得に該当し課税対象です。
買取の代行であっても税金が発生するため、誤解のないよう認識しておきましょう。
買取してもらう際は消費税はかからない
消費税の納税は買取の際は対象外です。国への支払いが義務付けられておらず、買取査定額に消費税はかかりません。
そのため買取査定額は、消費税が上乗せされることなく提示されます。
今後買取査定額に消費税が導入された場合、国は売却に関係した事業者に請求することが予想されます。
その場合査定額から消費税が差し引かれ、買取額が減少する流れになるでしょう。
ブランド品買取の税金のよくある質問
ここからはブランド品買取の理解を深めるため、税金に関するよくある質問に答えていきます。疑問に感じやすいポイント5つをまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
人から貰ったものを売ると税金はかかる?
貰ったものを買取に出した場合も、条件に当てはまれば税金がかかります。会社員の場合は、以下の条件に当てはまる人が多いです。
・1ヶ所から給与の支払いを受けている
・給与所得および退職所得以外の所得が合計で20万円以上
売却益は雑所得に該当し、条件に当てはまる場合は所得税が課せられます。
なお合計20万円以下で確定申告が不要な場合も、住民税は所得に関係なく申告が必要なため注意しましょう。
確定申告をしなかったら税務署にバレる?
確定申告をしなくても、バレることなくやり過ごせると思うかもしれません。しかし税務署は確定申告をしていない納税義務者をすぐに見つけられるため、遅かれ早かれバレてしまいます。
確定申告をしていないと、追徴課税が発生し納税する金額が増えます。どのみち請求されて支払わないといけませんし、支払う金額が増えてしまうため、メリットは何もありません。
確定申告をしていないことは確実にバレるため、期間までに申告と納税をすませましょう。
金やプラチナのインゴットを売るとマイナンバーが必要?
マイナンバーが必要かは、状況によって異なります。金・プラチナのインゴットやコインを売却する際は、マイナンバーが必要なことがあります。
マイナンバーの提出が必要になるのは、1回の取引で200万円以上の利益があった場合です。逆にマイナンバーが不要なのは、以下の製品の場合です。
・銀地金
・パラジウム地金
・金、プラチナの製品(指輪やネックレス)
該当商品を買取に出す際は、事前にマイナンバーを用意しておきましょう。
マイナンバーが必要な理由は?
1回で200万円以上の買取があった場合、買取業者は税務署に支払調書の提出が義務付けられています。過去にインゴットの取引で譲渡所得の申告漏れが多発したため、防止策として定められました。
譲渡所得を把握し脱税を防ぐため、税務署は「支払調書制度」を適用しています。支払いを受ける人の個人番号を記載する欄があり、マイナンバーの提出が必要です。
このようにマイナンバーは、譲渡所得の申告漏れを防ぐために提出が求められています。
支払調書の提出はいつまで?
支払調書の提出期限は、支払いがあった月の翌月末です。仮に7月15日に製品を買い取った場合、買取店は8月末までに管轄の税務署に支払調書を提出しなければいけません。
税務署は支払調書をもとに売買情報を把握しています。もし提出を怠ると追徴課税を科せられたり、脱税とみなされたりする恐れがあります。
そのようなことがないよう、翌月末の期限までに忘れず提出しましょう。
まとめ
ブランド品買取も条件を満たすと課税対象となり、確定申告が必要です。期限までに申告しないと、追徴課税となり納税額が増えるため注意が必要です。
ブランド品買取を検討している場合は、この記事を参考に準備を進めましょう。