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ロレックスを売却しても基本的に税金は発生しない
高級時計を売却しても、税金を支払う必要はありません。なぜ税金が発生しないのか、具体的な理由を解説します。
譲渡所得の対象外なので税金は不要
法律で決められている物を譲渡や売却する際には、譲渡所得と呼ばれる税金がかかります。該当する物は資産として扱われるため、税金を納めなければなりません。資産として扱われる物の一部を紹介します。
・土地
・建物
・金地金
・骨董品
・宝石
・船舶
・株式
・取引慣行付賃借権
・ゴルフ会員権
ロレックスを含む時計は、譲渡所得の対象となる資産には含まれていない物です。
そのため、ロレックスを売却した際に税金を支払う必要はありません。
購入価格より高く売却しても問題ない
通常、物を売却した場合、その利益に対して所得税が課税されます。
しかし、ロレックスなどの時計は譲渡所得の対象にはなりません。そのため、買ったときよりも高く売れたとしても、基本的には課税されないため安心です。
売却額が30万円を超えても問題ない
ロレックスの売値が30万円を超えても税金の支払いは不要です。30万円という基準は、法律で次のように定められています。
・通常の生活に必要な動産は課税されない
・貴金属、宝石、骨董品など1個もしくは1組の価額が30万円を超えるものは課税対象
しかし、時計は一部を除き該当しないため、ロレックスの売却価格が30万円を超えても課税されません。
ロレックスの売却で税金がかかるケース
ロレックスを売却しても基本的に税金は支払いませんが、一部で税金がかかることがあります。ここでは、売却時に税金がかかるケースを2つ紹介します。
ラグジュアリーモデルを売却する場合
モデルによっては、ロレックスも課税対象となります。
時計でも、普段の生活に使用する動産の範囲を超えるような装飾がされている種類は注意が必要です。宝飾時計のように宝石や貴金属の割合が多いと、課税対象として判断されることがあります。
時計が課税対象かどうかはモデルを確認すれば判断できるので、不安な場合は事前に確認しておきましょう。
事業として継続的に売却する場合
ロレックスなどの時計を売却し、定期的に収入がある場合は課税対象と判断される可能性が高いです。
時計が動産として扱われるのは、一般的な「時計」として使用される場合に限られます。一方、時計の売却で継続して収入を得ており、事業を営んでいる場合は課税対象です。
また、個人使用目的であっても、時計の売買を繰り返している場合は課税対象になるため注意しましょう。
プレゼントとして受け取った場合は「贈与税」が発生
時計は個人資産として扱われるため、所得税は課税されません。一方、ロレックスを贈与した場合、贈与税が課税される可能性があります。
贈与税は、ロレックスを贈った自分ではなく、受け取った側に課される税金です。
1年間(1月1日から12月31日まで)に合計110万円以上の贈与を受けた方は、贈与税がかかります。
そのため、贈与を受ける側の状況やロレックスの価格によっては贈与税が課税される場合があるため注意が必要です。
ロレックス売却時に課税対象の場合は確定申告が必要
ロレックスを売却し、上記の特例に該当して課税対象となる場合は、確定申告をする必要があります。納税は国民の義務であり、譲渡所得を算出してその年の正しい税額を納めなければなりません。
譲渡所得とは、売却して得た金額から取得費、譲渡所得、譲渡費用の特別控除50万円を差し引いた金額です。実際の計算は次のようになります。
譲渡時の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円(上限)
取得費とは、ロレックスの購入価格です。譲渡費用とは売却にかかった費用のことで、具体的には買取店までの交通費などを指します。
ロレックスを相続した時の税金
故人からロレックスを貰うと、税金の支払い義務が発生する可能性があります。ここでは、税金の計算方法、対策などを紹介します。
相続税が発生する場合がある
故人からロレックスを相続する場合、相続財産の合計額が一定額(基礎控除額)を超えると課税対象になります。
基礎控除の計算式は次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が2人の場合は4,200万円(3,000万円+1,200万円)となります。
被相続人の債務や葬儀費用などを差し引いた4,200万円を超える部分に課税されます。
相続する財産が基礎控除額(上記の例では4,200万円)を超える場合で、他にも財産を相続するのであれば、基礎控除額を超える部分に相続税がかかります。
生前贈与で税金対策をするのがおすすめ
相続財産が基礎控除額を超えそうな場合は、生前贈与をすることで節税が期待できます。
贈与額が年間110万円以下の場合は課税されませんが、110万円を超えるケースでも相続税より節税できることがあります。
ロレックスを譲渡したいのであれば、生前贈与が有効だといえるでしょう。
なお、贈与をされてから7年以内に贈与者が死亡した場合は、相続税の課税対象となる点を理解しておくことが大切です(贈与税は2023年に改正され、2024年1月1日から3年から7年に延長されました)。
そのため、生前にロレックスを贈与する場合は、早めに行動することが得策です。
ロレックス時計の税金関連でよくある質問
高級品を売却する場合、税金に関連することに不安や疑問を抱く方は多いです。最後に、税金関連でよくある質問に回答しておきましょう。
ロレックス売却時の確定申告が不要になる場合は?
譲渡所得がマイナスの場合、確定申告の必要はありません。
売却する時計が課税モデルであっても、譲渡所得の計算がマイナスになれば課税されないため、確定申告は不要です。
ロレックスの転売は課税対象?
状況により課税される場合があり、課税には2つの条件があります。
・貴金属や宝石に該当する種類の売却
・事業として時計の売買を行う場合
一般的な時計は、日常的に使用する動産とみなされるため、課税されません。一方、課税対象モデルで販売金額が30万円を超え、1円以上の利益がある場合は課税されます。
また、事業として時計の売買を行っている場合は課税対象となります。個人で時計を転売している場合でも、状況によっては事業と判断されて課税の対象となるでしょう。
納税しないと税務調査が来る?
納税していない場合、税務調査を受ける可能性があります。
一般的には過去5年分、不正に納税しなかった疑いがあるときは過去7年分までが調査対象です。
税務調査では、申告内容の食い違いや、税金が適正に納付されているかなどが調査されます。不明な点や、不安な場合は、税務署に問い合わせをしてください。
まとめ
ロレックスであっても、時計を売却する場合は課税されない場合が多いです。確定申告の必要はなく、時計を売ったことを別途報告する必要もありません。
誰にも知られずに売却したい場合でも、税務上、その事実が周囲に伝わることはないため安心です。
ただし、「時計」ではなく「骨董品」や「貴金属・宝飾品」として扱われる場合は、取引金額によっては課税対象となる場合があるため確認しなければなりません。
また、時計の売買を事業として行っている方も注意が必要です。事業になっている場合、所得税に関するルールを確認しましょう。