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金地金の相続にも税金はかかる?
資産を親などから相続する際になぜかかかってしまう相続税ですが、金は相続財産として計算され課税対象となるため、残念ながら金地金で相続した場合でも相続税がかかります。相続する際、金の状態では価値を計算できないため、そのタイミングの時価相場に金のグラム数を掛け合わせた額が売却額です。相続税は、この売却額を元に計算されます。
相続税について
相続税は、故人から親族などに受け継がれる財産に対して課される税金の事です。
どのような場合に課税される?
相続税は金以外の遺産の総額や相続する人数によって課税される相続税が変わってしまうので、金のみを考慮した相続税額を正確に計算することは難しいといえます。また相続税には基礎控除額というものがあり、遺産総額が定められた金額を超えていれば超えた金額に応じて相続税が課税されます。
計算方法
相続税の計算は、基礎控除額を超えた分に対して課税されます。
基礎控除額
■3000万円+600万円×法定相続の人数
遺産額がこれを超えた場合は超えた金額に応じて10%~55%の税がかかります。相続する金額が大きくなれば大きくなるほど税率が上がっていく仕組みになっています。
なぜ金地金が遺産相続に向いているのか
相続税がかからないとかならともかく、かかってしまうなら家や土地と変わらないと考える方もいるかもしれません。ここでは金地金で相続する際のメリットについてご紹介していきます。
金地金は固定資産税がかからない
住宅や土地を所有している場合に発生する固定資産税ですが、金地金の場合、保有していても固定資産税はかかりません。家や土地などは保有期間が長期になるほど毎年の支払いで支払う税金額の合計が多くなります。しかし金地金であれば、長期間保有しても固定資産税がかからないため、同じ金額を土地で保有するよりも結果的にお得になるのです。
売りたいと思ったときに売却できる
土地であれば、売却する際になかなか買い手がつかずに時間がかかるケースも少なくありません。その場合、保有中の維持費用や手間もかかってしまいます。その点、金地金なら買取業者が多いため、売りたいと思ったときに売りやすい点もおすすめできる理由の1つです。
手軽に分割ができる
土地や家屋などの場合は、資産の分割が簡単にはできません。そのため資産分割に関して親族内での争いが起こりやすくなります。一方、金地金は金貨やインゴットという形で手軽に分割ができるので、問題が起こりにくいというメリットがあるのです。
家や土地よりも価値の下落が少ない
金の価値はそのときの相場によって左右されますが、金自体が埋蔵量の限られている資源です。また、装飾品に加え様々な用途で使用されるため、その価値が大きく下がってしまうことはほぼありません。しかし、海外通貨や日本円など、紙幣の形で資産保有していると、その通貨の価値が下がったときには資産全体の価値も下がってしまう結果となります。また、家や土地などは価値が上昇することもありますが、基本的には築年数が経つにつれて価値は低下していくため、保有資産の価値が下がってしまう可能性も高いです。しかし、金は価値の下落が少ないので、保有資産全体の価値下落を防ぐことができます。
相続した金地金を売却する時の注意点
相続した金地金を現金に換える際、注意すべきは譲渡所得税の存在です。金などを売却する場合、売却額が1年間で50万以上になると、譲渡所得が課税されてしまいます。そのため税を節税するには年間の売却額を50万円以下に抑えるか、長期保有の減税が適応される5年経過するまで、保有しておくと節税になります。また、金を売るときには先に売却額を計算しておくのがおすすめです。
まとめ
今回は遺産相続で金はどのように扱われるかについてご紹介しました。残念ながら金地金で遺産相続しても、土地や現金で相続するのと同じように相続税はかかってしまいます。しかし、それらに比べるとメリットが複数ある事もわかったかと思います。今回を機に相続について家や土地だけでなく、金地金で行う事を考えてみてはいかがでしょうか。