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金の売却について解説します

金の売却について解説します

現在、金の相場が上昇しているという話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか、しかし金を売却した際に税金がかかる事があるということを知っている人は少ないと思います。今回はそんな金の売却に関する事を詳しく解説していきます。

金の売却

金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

 

●譲渡所得以外の所得として課税される場合

その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得または雑所得として総合課税の対象になります。なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税および復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。

 

(注)

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

 

●計算方法・計算式

この場合の所得金額の計算は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなります。

 

① 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

 

② 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

 

(注)

譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

 

●金地金を売ったら申告する

インゴットを売るときに知っておきたいのが税金対策です。まとめて売却をすると非常に多くの税金を支払うことになるので注意しましょう。そこで使えるのがインゴットの分割加工サービス。金やプラチナなどの売却額の総額で1人あたり1日200万円以上になると住所、氏名、マイナンバー番号、取引内容を記載した「支払調書」を管轄の税務署に提出することが義務付けられています。そういった面倒から回避できるのもインゴットの分割加工サービスのメリットとなります。

支払調書とは、一度に200万円以上の金・プラチナ・コインなどのインゴットの売却があった際に提出が義務化された書類です。

法定調書とは、所得税法などで定められている、給与や退職手当、報酬などを与える者が、その明細を記入して税務署に提出することを義務付けられている書類を総称したものです。

そのうち、支払調書とは、支払調書制度において一定条件を満たしたインゴット取引の際に、提出する個人情報が詳細に記載された書類です。

1回当たりのインゴット取引額が200万円未満になれば、支払調書提出の対象とはならない制度。支払調書制度のポイントとは1回当たりの取引額が200万円未満。そのため、大きな額になるインゴットを所有している場合は、精錬分割を行うことがおすすめです。

精錬分割をすれば、支払調書を提出しなくてよい額になるように、インゴットを小さく分割することができる。200万円未満であれば、1回あたりに何個売却しても支払調書の提出は不要となります。たとえば、100g 50万円のインゴットであれば、1回に3つまで売却できるということです。すなわち、支払調書制度において重要なのは何個売却しても、1回当たりの取引額が200万円未満であれば支払調書制度の対象外になるということ。

ウクライナショックによる金の高騰

現在、コロナ感染症の状況がいつ収束するかわからないことに加え、ウクライナ戦争の状況も不安定です。したがって、さまざまな先行き不安から今後も金相場は高めの傾向にあることが考えられます。とはいえ、現金を一時的に確保する目的から金が売られ、相場が下落することも予想されます。また、コロナ感染症が収束したら、急速に経済が安定して金相場が一気に下落することは考えられます。

しかしながら、ウクライナ戦争だけでなく、米中対立などの政情不安も未だ存在することから金相場が高めの傾向である状況は続くと考えられます。一般的に米ドルの価値が上昇すると、金の価格は下落傾向に転じます。つまり逆相関の関係にあります。このたびのウクライナショックで米ドルは上昇すると見込まれていますから、金の価格も多少下落するのではないかと予想されています。とはいえ、米国の利上げによりインフレ率が上昇すると見込まれていますから下落幅は小さいと予想されます。いずれにせよ、金価格を予想する際には米ドルの価値に留意することが必要であるといえそうです。

金相場がどう動くのかは本当にその日になってみないと分からないものです。ある程度予測を立てていても、実際には違う動きをするという事も少なくありません。金相場以前に、今の世界経済がどう動くのかもまだまだ不透明に感じます。

まとめ

金を売却する際、注意したい税金等について紹介させていただきました。金相場が過去最高を記録するなどプラスの側面がある一方、その分売却時は税金が関わってくるケースも増えています。金売却時の利益は譲渡所得になるケースが多いですが、雑所得、事業所得に該当する場合もあります。これは個人の取引状況によって変わりますので、申告する際は一度、税務署に相談することをおすすめします。

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