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金の売却益が200万円以下だとバレない?確定申告の必要性や注意点を解説

金の売却益が200万円以下だとバレない?確定申告の必要性や注意点を解説

金を売った際の税金や確定申告について、知らない方も多いでしょう。今回は、金を売却して得た利益額と税金の関連性、注意点などを解説します。金を売却する際に重要な税金について、基礎知識を押さえておきましょう。

金の売却で税金払わなくてもバレない方法はある?

金を売却したことが税務署に知られないようにする方法はありません。また、利益を得たことがバレないケースもないでしょう。

理由は、確定申告と「支払調書」という書類があるためです。ここでは、金の売却利益が200万円を超える場合と、200万円未満のケースに分けて見ていきましょう。

金売却益が200万円を超えると支払調書の提出が必要

金の売却益が200万円を超えると、基本的に確定申告が必要になります。

また、金の売却価格が200万円を超える場合、金の購入者は「支払調書」を税務署に提出しなければなりません。この制度により、税務署は金の売買情報を確実に把握することができます。 

お店が税務署に提出する「支払調書」は、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」と呼ばれる書類です。 

金地金買取業者は、金地金の取引が成立し、相手への金銭の支払いが確定した日の翌月末までに、支払調書を税務署に提出する必要があります。 

支払調書には、支払った金額、支払い確定日、支払いを受ける方(金地金を売却した方)の住所や氏名、マイナンバーが記載されます。 

しかし、1回の金額が200万円以上の場合にのみ適用されるため、複数回に分けて金地金を売却し、1回の売却利益が200万円未満の場合は、支払調書の提出は不要です。 

200万円以下でも確定申告は原則必要

金地金の売却益が200万円以下であっても、原則として200万円を超える場合と同じように確定申告をしなければなりません。

「税金を払いたくないから」「税務署に知られることはない」といった理由で確定申告をしないと、罰則を受けることがあります。

「確定申告」とは、1月1日~12月31日までの所得と、所得に対する所得税額を算出し、翌年の2月16日~3月15日までに税務署に申告するものです。

金の売却で確定申告をしなかった場合のペナルティ

確定申告をしなければならない所得にもかかわらず申告しなかった場合は、「追徴課税」として本来の税額に上乗せして支払うことになります。 

追徴課税には数種類がありますが、「無申告加算税」と「延滞税」を確認しておきましょう。

無申告加算税の発生

申告期限までに確定申告を行わないと、以下の計算により申告漏れペナルティが発生します。

➀50万円までは本来の税額の15%
➁50万円以上300万円以下の本来の税額の20%
➂300万円を超える部分の本来の税額の30%
➃ ➀から➂までの合計額

上記は、申告期限が2024年(令和6年)1月1日以後に期限を迎える場合の申告漏れペナルティです。

延滞税の発生

納付期限までに税金を支払わないと、利息の一種である延滞金がかかります。通常の利息のように、納税が遅れれば遅れるほど、遅延損害金の総額は増加します。

具体的な遅延損害金率は次のとおりです。

納税期限の翌日から2ヶ月後まで:原則として年7.3%
納税期限の翌日から2ヶ月後まで:原則として年14.6%

ただし、2022(令和4)年分の場合、一定の条件を満たすと次のように割合が変わりました。

納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年2.4%
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年8.7%

なお、手続き期限後に確定申告書を提出した、または修正申告により確定申告書を訂正した場合は、確定申告書を提出した日が納税期限になります。

脱税と判断される可能性

公平・公正な申告と納税制度を保つために、国税庁では悪質な脱税をした者を告訴しています。実際、意図的に申告を行わなかったケースについて、2023年には101件が告発されています。

脱税と判断された場合、所得税法に基づいて罰金や懲役、もしくはその両方が科されることがあるため、必ず必要な申告を行いましょう。

金売却での確定申告の注意点

金売却の際には、確定申告が不要なケースもあります。書類を用意しておき、トラブルを防ぎましょう。ここでは、金売却における確定申告の注意点をチェックしていきましょう。

確定申告が不要なケースもある

金を売って利益が出た際には原則として確定申告を行いますが、条件によっては確定申告が不要なケースもあります。具体的には、以下のケースを含むケースです。

給与所得者で年収2,000万円以下、

加えて給与以外の収益と金を売った際の利益合計が年間20万円以下だった方

金を売ったものの手数料等でマイナスとなり利益は出ていない方

金の加工品は課税対象から外れるケースがある

一般的には、金を売る際には課税対象とされますが、一部対象外のものもあります。

金を加工した製品は「生活用動産」に分類され、売った際の利益が30万円までであれば課税の対象外です。

譲渡損が出る場合は証拠資料を保管しておく

譲渡損が発生した際は、事前に資料を保管しておくことが重要です。譲渡損とは、金を買取ってもらった際に発生した損失を指します。

一般的に、譲渡損があるときに確定申告をする義務はありません。しかし、税務署に売却損があることを証明するための資料を提出しなければならないことがあります。

売却損を証明ができなければ追徴課税を請求されるリスクがあるため、譲渡損がある場合には証明できる資料を用意しておきましょう。

金売却時の確定申告の計算方法

金を売却する場合の税金の計算方法について、以下の2つに分類して解説します。

所有年数が5年以内のケース

5年以内の売却益は「短期譲渡所得」に分類されます。短期譲渡所の計算方法は次のとおりです。

金等の売却価格-(金等の購入費用+売却費用)-特別控除額50万円

「売却費用」には、購入手数料や書類作成費用などが該当します。金のほかにも、時計やジュエリーを売却した場合は、その売却益も総合課税の対象となります。

そして最後に、金などの売却益の合計額から50万円の特別控除が差し引かれます。

所有年数が5年以上のケース

税負担を軽くしたいのであれば、5年以上所有することをおすすめします。5年以上所有することによる利益は「長期譲渡所得」となります。長期譲渡所得の簡単な計算式は以下のとおりです。

(売却価格-(購入費用+売却費用)-特別控除50万円)÷2

所有期間5年以内の売却と比べると、最後の控除額が「÷2」となります。そのため、5年以上が経ってから売却した方が税金は少なくなります。

金を一気に売却する場合、所有期間が5年以内の金もあれば5年以上の金もありますが、50万円の特別控除は短期所有者の譲渡益に先に適用されることを知っておきましょう。

金売却で課税所得になる所得区分

金地金を売却する際に課税対象となる所得区分は3つあります。

課税対象となる所得区分 内容
譲渡所得 土地や株式などの資産を譲渡することによって得られる利益
雑所得 個人が営利目的で売却して得た利益
事業所得 事業として売却することによって得られる利益

どの所得カテゴリーに該当するかを確認した後、売却した金地金にかかる税金を計算します。

売却時に損をすると控除の対象になる

金地金を売却して損失が出た場合は、次のように一部の控除を受けることができます。

課税対象となる所得区分 内容
譲渡所得 譲渡所得以外の控除なし
雑所得 雑所得以外の控除なし
事業所得 青色申告をしていれば3年間控除可能

金を売って損をした場合、自分で控除できるかどうか確認してみましょう。

税金対策と間違われないように注意する

売主の年収が2,000万円以下で、売った際の利益が20万円以下のケースでは、課税されないため確認が必須です。

また、例えば節税のために、金を多く使用したものを購入した場合、課税はされません。しかし、税務署から脱税とみなされ、課税対象とされることがあります。

金を高価買取してもらうコツ

金を買取ってもらうのであれば、可能な限り高く売りたいものです。ここでは、金を少しでも高く売るためのコツを紹介します。

自分でも重さを測ってから査定に出す

金の買取価格は、たった0.1gの違いでも大きく変わってきます。

販売店によっては、実際の重さよりも少なく見積もっているところもあるため、正確な重さを知るためにも、売却する前にご自身で金の重さを確認しましょう。

相場を確認して査定に出す

金の相場は日々変動しており、前日と数十円違うことも少なくありません。

そのため、金の相場が上昇しているときに売却することがおすすめです。買取業者のホームページで最新の金価格を確認できます。

複数業者で見積もりを取る

金の査定額が適正かどうかを見極めるためには、いくつかの買取業者に査定してもらい、価格を比較することをおすすめします。

金の価格は、市場動向のほか各買取業者の手数料によっても変動するためです。

手数料の金額や率に決まったルールはなく、それぞれの買取業者が独自の手数料を設定できます。

手数料が安い業者が必ずしも良いい業者とは言い切れませんが、金の買取金額と手数料をすべて比べてみることで、どの業者が一番良いかを判断することができます。

良い状態で保管しておく

金が使用されているジュエリーを売る場合、商品の状態が査定額に大きく関係します。

汚れや傷がなく、状態がよければ、高額で売却できる可能性があるでしょう。

そのため、金が含まれた製品の売却を考えている場合は、あらかじめクリーニングしておくことをおすすめします。

まとめ

売却した金の金額が200万円以下であれば、税務署にバレないこともありますが、確定申告をする必要があります。申告を怠るとペナルティが課される可能性が高いです。

そのため、金を売却して得た利益が200万円以下であっても、必ず確定申告を行わなければなりません。

金の買取価格がわからない場合は、買取業者で買取証明書を発行してもらえる場合があるため、買取業者に相談してみましょう。

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