古いお金(古銭)もお買取り致します! ☆買取専門店大吉 伏見桃山店です☆ | 伏見桃山店
京都府京都市(伏見区 ・北区・上京区・左京区・中京区
東山区・下京区・南区・右京区・山科区・西京区)八幡市・城陽市・宇治市 ・
綴喜郡・乙訓郡・亀岡市・木津川市・京田辺市・久世郡・相楽郡・長岡京市・
南丹市・向日市にお住まいの皆さま
いつもご愛顧ありがとうございます!
買取専門店大吉 伏見桃山店です(^_-)-☆
本日もわたくし、パピコがお送りいたします(*^^*)
本日4月24日は、「日本ダービー記念日」だそうで、1932年のこの日、
目黒競馬場で日本初のダービーが開催されたんだそうです。
皆さま、競馬ってされたことありますか?
私は大学生のとき、数回だけやったことがあります( *´艸`)
きっとビギナーズラックっていうのだと思うんですが、生まれて初めて買った馬券が
当たっちゃったんですよ~(笑)
で、調子に乗ってその後も2回、3回とやったんですが、外しまくったのでやめました(;^_^A
何でも当たると嬉しいですよね(≧▽≦)
さて、本日ご紹介するのは、こちらの日本の古いお金です💕
亡くなったご家族の方が集めておられたお品物で、遺品整理で…ということで、
その他のお品物と一緒にお持ちくださいました (‘-‘*)アリガトウゴザイマス
1円未満の紙幣(お札)や貨幣(硬貨)については、1953年(昭和28年)に制定された
「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」(いわゆる小額通貨整理法)により、
発行が停止されました。
また、それまでに発行されていた1円未満の紙幣や貨幣も、同年12月31日限りで
通用力を失いました。
これは、当時の物価情勢のもとで、1円未満の通貨が取引で利用されることがほとんどない
ことに対応した措置でした。
なお、上記の理由から、現在、1円未満の紙幣や貨幣は通貨として使用できませんが、
「銭」と「厘」は「1円未満の金額の計算単位」として、「銭は円の百分の一をいい、厘は銭の
十分の一をいう」と定められています(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条第2項)。
したがって、現在も、利息や外国為替の計算などには1円未満の単位が使われています。
使用できない古いお金もお買取りできますので、買取専門店大吉 伏見桃山店まで
お気軽にお持ちください\(^o^)/
買取専門店大吉 伏見桃山店では、
貴金属、ブランド品、高級時計、切手・中国切手、金券、テレカ、携帯電話、洋酒、カメラ、おもちゃ、
楽器、電動工具 などなど様々なお品を高価買取りさせていただいております。
もちろん査定は無料!
スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております!